交通事故による自賠責保険
交通事故による自賠責保険(交通事故保険)での鍼灸・マッサージ施術の場合、患者様の施術費負担はありません。
鍼灸施術は交通事故による「むちうち症(首・肩・背中の痛み)」「腰・腕・足の痛み・しびれ」「頭痛・吐き気」「倦怠感・イライラ・不安感」などの症状にとても効果的です。
交通事故による辛い症状でお困りの方はお気軽にご相談ください。
保険適応までの流れ
①相手方の損害保険会社の担当者に「リンゴ健康院で施術を受けたい」と申し出て下さい。
②了承されましたら患者さんが支払う施術費負担なしで施術を開始致します。了承されない場合は当院へ一度ご相談ください。
※ご注意いただきたいこと
★交通事故発生時
必ず警察に連絡して、保険会社に提出する「事故証明書」を発行してもらって下さい。警察に届けずに済ましてしまうと場合によっては事故認定ができず保険適応されないことがあります。
★病院で医師の診察を受ける
必ず病院で医師の診察を受け、「診断書」を発行してもらって下さい。事故直後は興奮しているため痛みを感じない場合がありますが、翌日以降に症状が出てくる事がよくあります。人身事故の場合は警察への提出が必要になりますので診断書のコピーを取っておいて下さい。
★交通事故(自賠責)保険会社の担当者への連絡時
患者さんから保険会社の担当者へ「リンゴ健康院」で施術を受けたいとご連絡下さい。ごくまれに、担当者によっては「鍼灸施術は認められない」と言われる方がいらっしゃいますが、患者さんには医療機関を選択する権利があり、国家資格を取得している鍼灸師の施術は自賠責保険での施術が認められています。このような場合は当院へご相談下さい。
労災保険による鍼灸施術
労災保険で鍼灸施術を受けられます
ただし、必要な手続きがありますので、しっかりと準備してから、当院にご連絡ください。
次の書類が必要となります。
★お勤めの事業所印の押された「療養補償給付たる療養の費用請求書」
★医師の診断書(はり・きゅう用の指定用紙があります。当院でご用意致します。)
★委任欄に捺印するための印鑑
※当院より労働基準監督署に請求を出しますので、窓口でのご負担はございません。
医師の診断書(はり・きゅう指定用紙あり)が、必要になりますので、病院にて労災保険で鍼灸施術を受けるには、受診した際に「はり・きゅう施術も希望」の旨をお伝えください。所定の診断書は労働基準監督署や当院にご相談ください。
※各地域の労働基準監督署により、必要書類が異なる場合がありますので、あらかじめ地域の労働基準監督署にご確認ください。
健康保険による鍼灸施術
慢性的な肩こりや腰痛には健康保険が適用できません。
鍼灸施術で保険が有効な疾患は6種類(神経 痛、腰痛症、リュウマチ、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症)に限られ、医師の同意書が必要です。
請求時間がかかる上に書類も非常に多いという問題もあります。
また、複数の疾患に同時に保険を適用することはできません。
病院での施術を続けながら鍼灸施術をすることもできません。このような制約があるため、当院では基本的に実費で施術しております。